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司法書士法 第二十九条 (業務の範囲)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(業務の範囲)

第二十九条

司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
  2. 簡裁訴訟代理等関係業務

2簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

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