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司法書士法 第十三条 (所属する司法書士会の変更の登録)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(所属する司法書士会の変更の登録)

第十三条

司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。

2司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。

3第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。

4前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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