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公職選挙法 第九十五条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)

昭和二十五年法律第百号法律
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)

第九十五条

衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。

  1. 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙有効投票の総数の六分の一以上の得票
  2. 参議院(選挙区選出)議員の選挙通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票
  3. 地方公共団体の議会の議員の選挙当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票
  4. 地方公共団体の長の選挙有効投票の総数の四分の一以上の得票

2当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

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