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公職選挙法 第七十七条 (選挙会及び選挙分会の開催場所)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙会及び選挙分会の開催場所)

第七十七条

選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の指定した場所で開く。

2選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

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