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公職選挙法 第六十七条 (開票の場合の投票の効力の決定)

昭和二十五年法律第百号法律
(開票の場合の投票の効力の決定)

第六十七条

投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

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