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公職選挙法 第四十三条 (選挙権のない者の投票)
昭和二十五年法律第百号
法律
(選挙権のない者の投票)
第四十三条
選挙の当日(
第四十八条の二
の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
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この条文が参照している条文
第48条の2
この条文が引用された裁判例
市長選挙の選挙の効力に関する裁決取消並びに選挙無効
最高裁判所 昭和45年7月16日 昭和44(行ツ)2
棄却
町長当選無効裁決取消及町会議員当選無効裁決取消請求
最高裁判所 昭和27年1月25日 昭和26(オ)639
棄却
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