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公職選挙法 第三十九条 (投票所)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票所)

第三十九条

投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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