(在外投票を行わせることができない場合の取扱い) 第二百七十一条の五 第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。 e-Gov法令検索で第二百七十一条の五を開く ↗