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公職選挙法 第二百十八条 (選挙関係訴訟における検察官の立会)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙関係訴訟における検察官の立会)

第二百十八条

裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。

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