条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百八十一条 (出納責任者の解任及び辞任)

昭和二十五年法律第百号法律
(出納責任者の解任及び辞任)

第百八十一条

公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。

2出納責任者は、文書で公職の候補者及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。

e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百八十一条(出納責任者の解任及び辞任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十条(出納責任者の選任及び届出) 公職選挙法 目次 第百八十二条(出納責任者の異動) →