(出納責任者の解任及び辞任)
第百八十一条
公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。
2出納責任者は、文書で公職の候補者及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。
公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。
2出納責任者は、文書で公職の候補者及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。