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公職選挙法 第百六十六条 (特定の建物及び施設における演説等の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(特定の建物及び施設における演説等の禁止)

第百六十六条

何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。

  1. 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
  2. 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
  3. 病院、診療所その他の療養施設

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