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公職選挙法 第百六十四条の四 (個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)

昭和二十五年法律第百号法律
(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)

第百六十四条の四

個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。

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