条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百四十四条の三 (ポスター掲示場を設置しない場合)

昭和二十五年法律第百号法律
(ポスター掲示場を設置しない場合)

第百四十四条の三

天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項又は第八項の掲示場は、設けないことができる。

e-Gov法令検索で第百四十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百四十四条の三(ポスター掲示場を設置しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条の二(ポスター掲示場) 公職選挙法 目次 第百四十四条の四(任意制ポスター掲示場) →