公職選挙法 第十四条 (参議院選挙区選出議員の選挙区)
昭和二十五年法律第百号法律
(参議院選挙区選出議員の選挙区)
第十四条
参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。
2地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。
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(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が引用された裁判例
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 令和5年10月18日 令和5(行ツ)52 その他
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 令和5年10月18日 令和5(行ツ)54 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 令和2年11月18日 令和2(行ツ)28 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 令和2年11月18日 令和2(行ツ)78 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成29年10月31日 平成29(行ツ)67 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成29年9月27日 平成29(行ツ)4 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成29年9月27日 平成29(行ツ)47 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成26年11月26日 平成26(行ツ)78 破棄自判
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成26年11月26日 平成26(行ツ)155 その他
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成24年10月17日 平成23(行ツ)64 破棄自判
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成24年10月17日 平成23(行ツ)51 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成21年9月30日 平成20(行ツ)209 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成18年10月4日 平成17(行ツ)247 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成16年1月14日 平成15(行ツ)24 棄却
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 平成12年9月6日 平成11(行ツ)241 棄却
- 選挙無効 最高裁判所 平成10年9月2日 平成9(行ツ)104 その他
- 選挙無効 最高裁判所 平成8年9月11日 平成6(行ツ)59 破棄自判
- 選挙無効請求事件 最高裁判所 昭和63年10月21日 昭和62(行ツ)127 棄却
- 選挙無効 最高裁判所 昭和62年9月24日 昭和62(行ツ)14 棄却
- 選挙無効 最高裁判所 昭和61年3月27日 昭和57(行ツ)171 棄却
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