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公職選挙法 第百十六条 (議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)

昭和二十五年法律第百号法律
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)

第百十六条

地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。

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