(特別の措置)
第四条
国は、旧軍港市転換事業の用に供するため、旧軍港市の都市計画の区域内において有する旧軍用の土地、施設その他の財産(以下「旧軍用財産」という。)を、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号)の例により、処理することができる。この場合において同法第二条第一項及び第三条第一項の規定は、それぞれ第一号及び第二号のように変更するものとする。
- 一旧軍用財産は、公共団体において医療施設、社会事業施設若しくは引揚者の寮の用に供するとき又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の用に供するときは、当該公共団体又は学校の設置者に対して、時価の五割以内において減額した対価で譲渡することができる。
- 二旧軍用財産を譲渡した場合において、当該財産の譲渡を受けた者が、売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、十年以内の延納の特約をすることができる。
2前項に定める外、国は、旧軍用財産を旧軍港市転換計画の実現に寄与するように有効適切に処理しなければならない。