条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員法
› 第五十四条
地方公務員法 第五十四条
昭和二十五年法律第二百六十一号
法律
第五十四条
削除
e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第五十四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
教育公務員特例法 第29条
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条
この条文が引用された裁判例
賃金請求本訴並びに不当利得金返還請求反訴控訴事件
札幌高等裁判所 昭和52年2月10日 昭和46(行コ)3
損害賠償請求事件
さいたま地方裁判所 平成19年7月13日 平成18(ワ)991
← 第五十三条(職員団体の登録)
地方公務員法 目次
第五十五条(交渉) →