条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第五十四条

昭和二十五年法律第二百六十一号法律

第五十四条

削除

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第五十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十三条(職員団体の登録) 地方公務員法 目次 第五十五条(交渉) →