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地方公務員法 第五十一条 (審査請求の手続等)
昭和二十五年法律第二百六十一号
法律
(審査請求の手続等)
第五十一条
審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
不利益処分に対する異議申立却下決定取消等請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和57年9月29日 昭和55(行コ)42
転任処分取消請求事件
名古屋高等裁判所 昭和53年1月31日 昭和52(行コ)7
転任処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和53年1月31日 昭和52(行コ)7
← 第五十条(審査及び審査の結果執るべき措置)
地方公務員法 目次
第五十一条の二(審査請求と訴訟との関係) →