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地方公務員法 第四十九条の三 (審査請求期間)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(審査請求期間)

第四十九条の三

前条第一項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

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