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地方公務員法 第二十六条の四 (休業の種類)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(休業の種類)

第二十六条の四

職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業とする。

2育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。

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