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地方公務員法 第二十六条 (給料表に関する報告及び勧告)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(給料表に関する報告及び勧告)

第二十六条

人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。

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