条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第二十一条の二 (選考による採用)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(選考による採用)

第二十一条の二

選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。

2選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。

3人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第二十一条の二(選考による採用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用) 地方公務員法 目次 第二十一条の三(昇任の方法) →