条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第百七十九条 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第百七十九条

地方公務員法第五十三条第四項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に係る都道府県の同法第五十二条第五項に規定する職員以外の職員とみなす。

e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第百七十九条(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六十五条 地方公務員法 目次 第百八十条 →