(取締役の選任及び解任) 第九十六条の六 第九十六条の三第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第九十六条の六を開く ↗