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商品先物取引法 第九十六条の四 (任期)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(任期)

第九十六条の四

自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。

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