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商品先物取引法 第九十六条の三十 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

第九十六条の三十

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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