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商品先物取引法 第三十六条 (持分の譲渡)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(持分の譲渡)

第三十六条

会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。

2会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。

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