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商品先物取引法 第三百二十六条 (清算人の選任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(清算人の選任)

第三百二十六条

清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。

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