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商品先物取引法 第三百二十三条 (業務改善命令)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務改善命令)

第三百二十三条

主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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