条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百五十三条 (制裁規程)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(制裁規程)

第二百五十三条

協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百五十三条(制裁規程)について教えてください」と聞く
← 第二百五十二条(名簿の縦覧) 商品先物取引法 目次 第二百五十四条(役員) →