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商品先物取引法 第二百十三条 (誠実かつ公正の原則)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(誠実かつ公正の原則)
第二百十三条
商品先物取引業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
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商品先物取引法 目次
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