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商品先物取引法 第百六十四条 (登記の効力)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登記の効力)

第百六十四条

この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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