条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第百四十四条の十六 (新設合併をやめることの請求)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(新設合併をやめることの請求)

第百四十四条の十六

新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

e-Gov法令検索で第百四十四条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第百四十四条の十六(新設合併をやめることの請求)について教えてください」と聞く
← 第百四十四条の十五(株主等に対する通知) 商品先物取引法 目次 第百四十四条の十七(株式買取請求) →