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商品先物取引法 第百三十一条の四 (株主となる時期)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(株主となる時期)

第百三十一条の四

組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。

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