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商品先物取引法 第百三十一条の二 (組織変更時発行株式の引受け)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(組織変更時発行株式の引受け)

第百三十一条の二

申込者は、会員商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。

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