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商品先物取引法 第百七条 (取引の臨時的開始等の届出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(取引の臨時的開始等の届出)

第百七条

商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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