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商品先物取引法 第百条 (会員等の数)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員等の数)

第百条

商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。

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