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家畜改良増殖法 第百一条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(罰則に関する経過措置)

第百一条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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