(職務の執行区域) 第八条 保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗