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保護司法 第八条 (職務の執行区域)

昭和二十五年法律第二百四号法律
(職務の執行区域)

第八条

保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。

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