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牧野法 第八十五条 (牧野法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(牧野法の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条

施行日前に第二百五十八条の規定による改正前の牧野法第九条第一項の規定により都道府県知事がした指示に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

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