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牧野法 第二十三条 (執行規定)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(執行規定)

第二十三条

この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。

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