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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第三条 (経費の基準の算定)

昭和二十五年法律第百七十九号法律
(経費の基準の算定)

第三条

国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。

  1. 投票所経費
  2. 共通投票所経費
  3. 期日前投票所経費
  4. 開票所経費
  5. 選挙会経費及び選挙分会経費
  6. 選挙公報発行費
  7. 候補者氏名等掲示費
  8. ポスター掲示場費
  9. 演説会施設公営費
  10. 新聞広告公営費
  11. 十一
    政見放送公営費及び経歴放送公営費
  12. 十二
    選挙運動用自動車使用公営費
  13. 十三
    通常葉書作成公営費
  14. 十四
    ビラ作成公営費
  15. 十五
    選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費
  16. 十六
    選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費
  17. 十七
    ポスター作成公営費
  18. 十八
    個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費
  19. 十九
    事務費
  20. 二十
    不在者投票特別経費
  21. 二十一
    在外選挙特別経費

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過規定)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

(通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例)

通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第七項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

2通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第八項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。

3通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第九項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

4通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。

5通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十一項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

6通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十二項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。

7通常選挙前の参議院議員の選挙についての新法第八条第三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「二十三円」とあるのは「四十五円」と、同項の表中「六一」とあるのは「一二一」と、「八九」とあるのは「一七七」と、「一一一」とあるのは「二二二」と、「一三五」とあるのは「二六九」と、「一五七」とあるのは「三一四」と、「一八〇」とあるのは「三六〇」と、「二〇三」とあるのは「四〇五」とする。

8通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第八条第六項の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について次の表に掲げるとおりとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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