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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十九条 (投票区又は開票区の設置の基準)

昭和二十五年法律第百七十九号法律
(投票区又は開票区の設置の基準)

第十九条

市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。

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