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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十一条 (新聞広告公営費等)

昭和二十五年法律第百七十九号法律
(新聞広告公営費等)

第十一条

衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作成、ポスターの作成並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。

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