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船主相互保険組合法 第九条 (名称)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(名称)

第九条

組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。

  1. 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合
  2. 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合

2この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

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