(名称) 第九条 組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。一小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合二船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合2この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗