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船主相互保険組合法 第五十八条の三

昭和二十五年法律第百七十七号法律

第五十八条の三

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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