(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十三条
施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第三十六条第二項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、前条の規定による改正後の船主相互保険組合法第三十六条第二項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。
施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第三十六条第二項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、前条の規定による改正後の船主相互保険組合法第三十六条第二項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。