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予算執行職員等の責任に関する法律 第五十二条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(政令への委任)

第五十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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