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予算執行職員等の責任に関する法律 第四十一条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条

前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の予算職員責任法中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

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