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予算執行職員等の責任に関する法律 第三十二条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条

附則第三十条第二号の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である政投銀の職員が同号の規定の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、同号の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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